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現在環境省指針に依ると、有害物質に指定されているものは重金属類12種類・有機塩素系化合物10種類・農薬3種類、計25物質があります。
私たちは汚染のない健康で明るい地球が帰ってくるよう、常に新しい技術・サービスをご提供いたします。






『土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるもの』です。
1. これらの物質が含まれる汚染土壌を直接採取するリスク
2. これらの物質の溶出に起因する汚染地下水等を摂取するリスク
以上2種類のリスクの観点から選出します。



特定有害物質ごとに行うべき調査については
1. 重金属等について 土壌含有量及び土壌溶出量調査
2. 揮発性有機化合物について 土壌ガス及び土壌溶出量調査
3. 農薬等について 土壌溶出量調査
以上を表層分を対象に行うことになっています。


1. 土壌汚染の可能性が高い場合 土壌含有量調査、土壌溶出量調査及び土壌ガス調査とも100m2に1地点以上の割合で調査地点を均等に選定します。
2. 土壌汚染の可能性が低い場合 900m2に1地点以上の割合で調査地点を均等に選定します。各区画の中央が採取地点ですが、揮発性有機化合物以外の物質については、1調査地点につき5地点均等混合法により調査を行います。


1. 重金属等及び農薬等 土壌含有量調査及び土壌溶出量調査に用いる試料を表層部分から採取する。具体的には、地表から深さ5cmまでの表層土壌と、その直下から45cm下の間の土壌を採取し、それらの同量を均等に混合して1試料とします。
2. 揮発性有機化合物 土壌ガス調査の採取深度については、地表より概ね1mの地中において土壌ガスを採取することとします。土壌ガスが検出された場合、10mの深度までボーリング調査を行います。



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